1954-04-22 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第37号
第四に、補助事業者等又は補助関係事業者等が、補助事業等又は補助関係事業等に関し、法令等に違反し、又は補助金等若しくは補助関係利益を他の用途へ使用した場合には、補助金等の交付決定の全部又は一部の取消しをすするとができることとし、この取消しがあつた場合ですでに補助金等が交付されているときは、返還を命ずることとし、右の返還命令があつたときは、加算金を納付させることとし、返還金を納期日までに納付しないときは
第四に、補助事業者等又は補助関係事業者等が、補助事業等又は補助関係事業等に関し、法令等に違反し、又は補助金等若しくは補助関係利益を他の用途へ使用した場合には、補助金等の交付決定の全部又は一部の取消しをすするとができることとし、この取消しがあつた場合ですでに補助金等が交付されているときは、返還を命ずることとし、右の返還命令があつたときは、加算金を納付させることとし、返還金を納期日までに納付しないときは
第四に、補助事業者等または補助関係事業者等が補助事業等または補助関係事業等に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは補助関係利益を他の用途へ使用した場合には、補助金等の交付決定の全部または一部の取消しをすることができることとし、この取消しがあつた場合ですでに補助金等が交付されているときは返還を命ずることとし、右の返還命令があつたときは加算金を納付させることとし、返還金を納期日までに納付しないときは